社会福祉主事とは、社会福祉法で定められた「任用資格」と呼ばれる資格で、大学・短大・専門学校等で、厚生労働大臣が指定する最低3科目の社会福祉関連科目を履修した者に与えられる。ちなみに任用資格とは、公務員などで採用され、実際に業務に就いたときに初めて名乗ることができる。仕事内容は、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法、母子及び寡婦福祉法の6つの法律をまとめた呼称)に基づいて、各種行政機関で保護・援助を必要とする人の為に相談・指導・援助を行う。もともと公務員の職務上の名称である社会福祉主事だが、知的障害者や身体障害者の施設では指導員として待遇されたり、実習指導員や施設長の資格要件として社会福祉法で規定されたりと、一般的に重要視されつつある。
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社会福祉主事任用資格 スタイリスト 社会福祉主事任用資格、書いていき...
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